◎ 減価償却制度の改正の概要
◆ 平成19年4月1日以後に取得する資産 |
(1) 償却可能限度額 及び 残存価額を廃止し、1円 (備忘価額) まで償却可能 |
(注1) 250%定率法とは? → 200%定率法に |
● 定額法の償却率を2.5倍した率を償却率とする定率法により償却費を計算 ● 上記の償却費が償却保証額 (取得価額×保証率) を下回る事業年度から 残存年数による均等償却 (期首帳簿価額×改定償却率) に切り替えて、 ● 耐用年数経過時点に1円まで償却する方法をいいます |
定率法の償却率を乗じて計算した金額 |
帳簿価額 |
(2) 償却方法の届出 |
(原 則) : 平成19年3月31日以前取得資産と区分した上、確定申告期限 までに、資産の種類等ごとに償却方法の選定届出 |
(特 例) : 平成19年3月31日以前取得資産の償却方法が旧定額法、旧定率法 又は 旧生産高比例法である場合に、平成19年4月1日以後取得資産が平成19年3月31日以前に取得されるとしたならばこれらの償却方法が適用される資産と同一区分に属するものについて、償却方法の選定届出をしないときは、それぞれが選定していた償却方法の区分に応じた選定をしたとみなされます |
(法定償却方法) : 「減価償却資産の償却方法の届出書」 の提出をしていない場合で、上記 (特例) に該当しないとき、平成19年4月1日以後に取得をした減価償却資産の償却方法は、法定償却方法 を適用します |
(3) 資本的支出を行った場合 |
改正により、平成23年3月31日以前に取得した減価償却資産に平成24年4月1日以後にした資本的支出を一の減価償却資産とすることはできないこととされました |
とすることができます。 改正により、250%定率法の資産に200%定率法の追加資産は合算できない (資本的支出部分について、種類 及び 耐用年数が同じもので、定率法が適用されている場合 本体部分の償却方法は問わない)(法令55D) |
◆ 平成19年3月31日以前に取得した資産 |
(1) 従前の償却方法と同様 (注2) |
(2) 償却可能限度額 (95%) 到達後 (注3) 5年間で、1円 (備忘価額) まで 償却可能 (法令48 、61) |
償却 限度額 | = | 【取得価額−(取得価額の95%相当額)−1円】 | × | 事業年度の月数 |
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(3) 資本的支出を行った場合 |
⇒この規定を適用しない場合、旧定率法を採用している建物に資本的支出 をした場合の その資本的支出に係る償却方法は定額法に限られます |
◆ 機械装置を中心に法定耐用年数が見直され、従来390区分あったものが55区分に |